厚生労働省では、毎年9月に全国労働衛生週間準備期間である「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導を行っております。
本年度の強化月間については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、以下の重点事項により実施いたしますので、ご案内いたします。
なお、派遣社員の健康診断については、派遣元・派遣先それぞれの役割に応じた義務を課されており、特に以下の事項に留意する必要があります。
○派遣元事業者による一般健康診断の実施の徹底
一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存の徹底
○派遣先事業場による特殊健康診断の実施の徹底
特殊健康診断結果の記録の保存の徹底
○一般健康診断の事後措置に関する派遣元事業場及び派遣先事業場の十分な連携
○派遣元事業者を通じた、労働者に対する健康診断結果の通知の保存の周知
[重点事項]
- 健康診断及び事後措置等の実施の徹底
- 健康診断結果の記録の保存の徹底
- 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
- 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応
- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
- 平成30年2月5日付け基発0205第2号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等
- 平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用