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厚生労働省「介護・障害福祉サービス事業所・施設に従事する派遣社員にも慰労金が支給されます」

2020.10.13
派遣元企業
行政 / 他団体
新型コロナウイルスに関するお知らせ

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、介護・障害福祉サービス事業所・施設に従事する派遣社員に対して、慰労金を支給しておりますので、ご案内いたします。

なお、派遣契約が終了し、現在その派遣先に従事していなくても、対象者に該当する場合は慰労金を受け取ることができます。

派遣先・派遣会社におかれましては、慰労金が確実に派遣社員へ届けられるよう、双方連携の上、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(派遣社員の場合、派遣先から直接慰労金が振り込まれる仕組みのため、本人同意の上、「代理受領委任状」および「慰労金の振込口座」を派遣会社が派遣先へ提供することが必要となります(本人が提供する場合を除く))

□対象者:対象期間に介護サービス事業所・施設に通算10日以上勤務し、利用者と接する派遣社員

□支援額:感染者が発生または濃厚接触者に対応した事業所に勤務し利用者と接する派遣社員 最大20万円
その他の事業所で勤務し利用者と接する派遣社員 5万円

<申請から振込まで>

(1)派遣先への情報提供
 派遣先が慰労金の申請をするために、派遣会社または派遣社員本人から、以下の書類を派遣先に提供する必要があります。
 ①代理受領委任状※
 ②慰労金の振込口座(派遣会社が提供する場合は本人の同意が必要です)

(2)慰労金の申請
 慰労金の申請は、派遣社員が従事する派遣先において、一括して都道府県に申請いたします。

(3)振込先
 都道府県からの補助金の交付を受けた派遣先から、直接慰労金が派遣社員本人の振込口座に支給されます。

※「代理受領委任状」については各都道府県のホームページからダウンロードしてください。

お問い合わせ先:各都道府県