この度、厚生労働省は「職業安定法施行規則及び労働者派遣法施行規則」を一部改正し、派遣元責任者講習等の過去3年以内の修了基準の特例措置を官報で公表いたしましたので、ご案内いたします。
<概要>
・新型コロナウイルス感染症のまん延等の影響により、派遣元責任者講習および職業紹介責任者講習を受講できない場合等あることを鑑み、過去3年以内に講習を修了していることの基準を満たさなくても基準を満たさない日の翌日から3か月間は、引き続き基準を満たしているものとみなす。
・この取扱いは2020年4月1日から適用し、2020年6月30日までの期間に、基準を満たさなくなる派遣元責任者および職業紹介責任者