厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について」公表されましたので、ご案内いたします。
<概要>
労働安全衛生法に基づく一般健康診断、特殊健康診断について、2020年6月末までに実施を延期していたものについて、以下のとおり実施時期の延期をしても差し支えないことになりました。
1 事業場における健康診断の実施に係る対応について
(1)できるだけ早期に実施することとし、2020年10月末までの実施を原則とすること。
(2)健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があること。
2 安全委員会等の開催に係る対応について
安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員会の開催頻度等について、2020年6月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えない