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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等のご案内

2020.05.11
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新型コロナウイルスに関するお知らせ
重要

この度、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が成立、同日施行され、国税庁・総務省・厚生労働省の各ホームページにおいて、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等として「納税の猶予制度の特例」等が公表されましたので、ご案内いたします。

各特例に関する申請書や手続きの詳細は、各省庁の関連ページをご参照ください。
特に、厚生労働省では厚生年金保険料等・労働保険料等の猶予制度の当面の取扱いを掲載しております。

■社会保険料に関する措置(厚生労働省ホームページ)

(社会保険料関係)
 □厚生年金保険料等の納付猶予の特例

  ・1年間猶予(要申請)
  ・適用後、担保の提供は不要、延滞金なし
  (対象)
   以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
   ①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間
    (1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
    (収入の減少が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
   ②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

 □労働保険料等の納付猶予の特例

  ・労働保険料等の申告期限・納付期限 (年度更新期間)について
   従来6月1日~7月10日 → 延長後6月1日~8月31日に延長

・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、
申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます
適用後、担保の提供は不要、延滞金なし

  (対象)
   以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります
   ①新型コロナウイルスの影響 により、令和2年2月以降の任意の期間
   (1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
   ②①により、一時に納付を行うことが困難であること
   ③申請書が提出されていること

■国税に関する措置(国税庁ホームページ)

(国税関係)
 □納税の猶予制度の特例
 □欠損金の繰戻しによる還付の特例
 □テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

□文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
(文化庁ホームページ)

 □住宅ローン控除の適用要件の弾力化
 □消費税の課税選択の変更に係る特例
 □特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

■地方税に関する措置(総務省ホームページ)

(地方税関係)
 □徴収の猶予制度の特例
 □中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
 □生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
 □自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
 □住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
 □耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
 □イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応