<概要>
1 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
(中小企業のみ)
2 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%に
する(中小企業のみ)
3 事業活動の縮小を確認するための生産指標に関して、比較に用いる月を柔軟化
■雇用調整助成金の特例措置を更に拡充します。
□リーフレット(休業手当関係)
□リーフレット(生産指標の比較月関係)
□雇用調整助成金FAQ(令和2年9月1日現在版)
(01)総論
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645240.pdf
(02)特例措置
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645241.pdf
(03)事業主の要件
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645242.pdf
(04)助成対象、助成内容
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645243.pdf
(05)休業、休業手当
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645244.pdf
(06)緊急雇用安定助成金(※令和2年3月31日までは、緊急地域特別雇用安定助成金)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645245.pdf
(07)手続き、提出書類等
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645247.pdf
(08)その他
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645251.pdf
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2020年4月13日に、厚生労働省より公表されました「雇用調整助成金の特例措置の拡充および申請書類の大幅な簡素化について」は、以下をご確認ください。
<概要>
1.雇用調整助成金の特例措置の追加実施について
○緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)の休業等の上乗せ特例
・休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅な引き上げ
・教育訓練の範囲を大幅な拡大
・生産指標の要件緩和
・雇用保険の被保険者でない労働者も対象 など
○雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例
・事後提出が可能な期間の延長
・事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象
・休業規模の要件の緩和
・残業相殺制度の当面の停止
2.申請書類の大幅な簡素化について
・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可)
・添付書類の削減(休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止等)
・手書きのシフト表や給与明細のコピー等、既存の書類の活用で可
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います
特例の概要
特例の詳細
簡素化について