厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請の受付が開始されましたのでご案内いたします。
〇支給要件(概要)※全ての要件に該当する事業主が対象
(1)雇用する労働者の申し出により、令和2年2月27日から同年3月31日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。
ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
イ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
(2)(1)の有給休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものではないこと。
(3)(1)の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。(助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。)
(4)(1)の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること。
〇申請期間:3月18日~6月30日
〇申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター
〇お問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
・Q&Aについては以下をご覧ください。
Q&A
■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内
申請要件、手続き、様式のダウンロードは以下のURLをご確認ください。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します
(参考)
新型コロナウィルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に対する配慮に関する要請書