2020年4月1日施行の同一労働同一賃金について、派遣社員の公正な待遇の確保が適正に実現できるよう、日本人材派遣協会と日本生産技能労務協会は、連名で、日本経済団体連合会、日本商工会議所および全国中小企業団体中央会に対しまして、下記の要請文書*を提出いたしました。
要請文書では、改正労働者派遣法第26条第11項の「派遣先の派遣料金についての配慮義務」についても触れ、会員団体・企業に対して、改めて改正法の趣旨の周知徹底のご協力をお願いしております。
左:日本生産技能労務協会青木会長 中央:日本経済団体連合会正木本部長 右:日本人材派遣協会水田会長
左:日本商工会議所湊元部長 中央:日本人材派遣協会水田会長 右:日本生産技能労務協会青木会長
*要請文書は、こちらからご覧ください。