協会憲章
一般社団法人日本人材派遣協会憲章 ~ 社会への貢献と信頼を得るため ~
会員は、次の7原則に基づき、全ての法令、商慣習及びその精神を遵守するとともに社会的良識をもって行動する。会員は、単に公正な競争を通じて利潤を追求するのみならず、人材派遣事業を通して広く社会に貢献できる存在でなければならない。
- 相互に公正、透明、自由な競争を行う中で、社会的に有用な派遣サービスを開発・提供し、派遣労働者・顧客の信頼に応える。
- 広く社会とのコミュニケーションを行い、協会及び会員の情報を正確かつ積極的に開示する。
- 派遣労働者の人格、個性を尊重しながら、派遣労働者が安心・安全で働きやすい環境を確保する。
- 経済諸団体や政治、行政などとの健全かつ正常な関係を保つ。
- 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決する。
- 経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、関係者に周知徹底する。そのために、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。
- 本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたることを内外に示し、原因究明、再発防止に努める。また、権限と責任を明確にした上、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、自らを含めて厳正な処分を行う。
一般社団法人日本人材派遣協会
行動基準
1995年5月29日施行
当協会会員は、業界が今日まで育んできた社会的信用をいっそう強固にし、この事業をますます健全に発展させ、以ってその役割と使命を果たすことを期し、会員の総意において、ここに掲げる行動基準を採択し、誇りと責任をもって遵守することとする。
1. 経営の基本姿勢
会員各社は、人材派遣事業が持つ公共性を自覚し、常に遵法精神に則り、次に掲げる諸点に留意して事業の経営にあたる。
- 常に公正と品位を保持し、国の雇用開発、労働力需給調整、労働者保護等の諸政策を的確に理解して行動する。
- 経営は自己の責任において自由閥達に行い、民間企業としての特性を活かし経済社会に貢献する。
- 派遣労働者の権利を尊重し、適職確保と能力開発に努め、これを通じて所得・福祉・生き甲斐等個人の生活向上を支援する。
- 時代とともに変化する顧客の需要に柔軟に対応し、顧客の事業の円滑な運営に人材面から寄与する。
2. 個人尊重
人にかかわる業務の公共性を自覚し、常に個人尊重の精神をもって対応し、特に下記諸点に留意する。
- 個人の職業選択の自由を尊重する。特定の就業を不当に強制したり、逆に妨げたりしない。
- 就労の条件・形態についても、派遣労働者の希望にそうよう努める。
- 何人に対しても差別禁止の法規を守る。
- 障害者・高齢者等に対しては、個々の事情を配慮し、懇切に対応するとともに、就業の確保に努める。
3. 派遣労働者との関係
労働者保護の基本に基づき、派遣労働者の福利の増進に努めるとともに、派遣労働者が不当な不利益を被らないよう配慮する。
- 派遣労働者が仕事に自覚と誇りが持てるよう的確な指導を行う。
- 給与は、派遣先からの入金の有無とは関係なく、一雇用主として一定の期日に、定められた通り適正に支払う。
- 就業に必要な能力開発に努める。
- 社会保険・労働保険の適正な運用に努める。
- 有給休暇の適正妥当な取得は、これを妨げない。
- 派遣労働者が、不当な中途解約、就業条件の変更、或いはプライバシーの侵害等不利益を被らないよう努める。
- 安全衛生上の危険を察知した場合は、遅滞なく関係者に通知し、対処する。
4. 適材適所
社会が人材派遣事業に期待する基本的役割は、個人の能力を適正に評価し、適材適所の原則で派遣を行うことであり、その実現に努める。
- 派遣労働者の知識・技術・経験を十分考慮するとともに、更なる能力の発掘と活用に努める。
- 派遣労働者の配置が適正か、定期的に確認する。
5. 広告・広報
社会が人材派遣事業に期待する基本的役割は、個人の能力を適正に評価し、適材適所の原則で派遣を行うことであり、その実現に努める。
- 広告・販売促進・広報活動を行うに際しては、虚偽や誇大な広告等は行わない。
- 派遣制度の利用希望者には、企業・個人を問わず、制度の内容を正しく説明する。
- 人材派遣事業の公共性から、一定の情報を開示し、社会の理解を得る必要がある。このため協会が行う各種調査、研究等に誠実に協力する。
6. 派遣先企業との関係
円滑な派遣業務の運営を通じ、派遣先企業の発展に寄与するほか、下記諸点に留意する。
- 派遣先との連携を密にし、派遣労働者の適正な就業環境の確保に努める。
- 派遣に関する法令・契約を遵守しない派遣先企業へは、これを遵守するよう説得し、なお、その後も法令・契約を遵守しない場合は派遣を差し控える等厳しい態度で臨む。
- 労働争議中の企業には、争議当事者の同意がない限り、新たな派遣は行わない。
7. 公正な競争
会員は、自由にして公正な競争による各社の業務向上が、公共の利益につながることを認識し、この競争原理に基づき、独自の創意工夫による事業の運営に努める。
但し、次に掲げる如き行為を行うことは、厳に慎む
但し、次に掲げる如き行為を行うことは、厳に慎む
- 現に就業中の他社の派遣労働者に対する自社ヘの誘引行為。
- 不公正な取引とみなされる派遣料金の設定。
- 他会員を誹誘・中傷すること。
8. 契約
契約の履行は、社会の基本ルールであり、会員自ら姿勢を正すとともに、法人・個人を問わず契約当事者の理解と履行の確保に努める。
9. 紛争の解決
紛争が生じた場合は、公正を旨とし、当事者が誠意をもって自主的に早期解決に努める。
但し、必要に応じ、協会の助言・助力を求める。
但し、必要に応じ、協会の助言・助力を求める。
10. 秘密保持
業務を通じて知り得た秘密は、法人・個人を問わず、その保持に格別の注意を払う。
11. 従業員への徹底
会員各社は、この行動基準を責任をもって自社の従業員に周知徹底し、遵守させる。